"この規制案を盛り込んだのは「非実在青少年」規制の都条例でお馴染みの後藤啓二弁護士らだということで、今回のは「非実在女性」とでも言うべき概念なのだろうか。18歳未満の「児童」だけでなく女性全てが対象であるため、影響範囲はかなり広い。"
April 23, 2010